高齢者医療制度

高齢者医療制度は後期高齢者(75歳以上の方)と前期高齢者(65歳〜74歳までの方)に大別されます。

1.後期高齢者(長寿)医療制度

高齢化に伴う医療費の増大が見込まれる中で、高齢者と若年世代の負担の明確化を図る観点から、従来の老人保健制度が廃止され、平成20年4月から75歳以上の高齢者を対象とした「後期高齢者(長寿)医療制度」が施行されました。運営は都道府県ごとに設立された広域連合(全ての市区町村が加入)が行い、75歳以上の全国民の方及び65歳以上で一定の障害のある方が加入者となります。

当組合に加入されている方も、75歳の誕生日から組合の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度に加入することになります。

2.前期高齢者医療制度

65歳〜74歳の方を対象とした制度で、後期高齢者医療制度のような独立した制度ではなく、あくまでも健康保険(大企業の健康保険組合や協会けんぽ等)や国民健康保険間の医療費負担調整を行うための枠組みで設けられた制度です。従って、被保険者の方が65歳に達し、前期高齢者になっても原則として75歳に達するまでの間は当組合に継続加入することができます。但し、一部負担金の割合は住民税の課税標準額によって異なりますので毎年、一部負担金の割合を決める「定期判定」が行われます。

一部負担割合
◆65歳〜69歳まで・・3割負担
◆70歳〜74歳まで・・前年の所得によって2割又は3割負担 高齢受給者証参照

高齢受給者証 (70歳〜74歳までの方対象)


 70歳の誕生日を迎えられると75歳になるまでの間、当組合より「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。これは自己負担割合を示す証明書で、医療機関にかかった時に保険証と一緒に提示することで、記載されている負担割合で受診することができます。

※「高齢受給者証」を提示しなかった場合、3割負担になる場合があります。


・発効年月日

70歳の誕生月の翌月1日から発効。但し、誕生日が1日生まれの方は誕生日から発効。

例)8月10日で70歳の誕生日を迎える方 → 9月1日から発効
8月 1日で70歳の誕生日を迎える方 → 8月1日から発効

※世帯に新たに70歳の誕生日を迎える方がいる場合や世帯構成が変わる場合、また所得の更正があった場合に
 は再判定いたします。

・基準となる額

前期高齢者(70歳〜74歳)の自己負担割合
70歳以上の方全員が課税標準額145万円未満の世帯 2割負担
70歳以上の方の中に課税標準額145万円以上を含む世帯 3割負担

課税標準額 = 所得 − 所得控除

※ご不明な点は組合までお問い合わせ下さい。

上記の表中の3割負担に該当する方でも、下表に当てはまる場合には2割になる場合があります。

・定期判定

 「高齢受給者証」の一部負担金の割合は毎年8月1日を基準日として前年の所得により再判定されます。前年の所得が確定する6月頃に毎年すべての70歳以上の方から課税標準額を証明する書類を提出していただくことになり、該当する方には6月上旬に、組合より書類提出依頼のご案内を送付しています。
(市区町村の国保と違い当組合はご加入者の所得の状況を把握していないため)

・提出書類

ア)6月上旬に管轄の役所から郵送される市民税・県民税・税額決定・納税通知書の写し
イ)納税通知書の交付のない方、または見当たらない方は・・・市民税・県民税・(非)課税証明書

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